住宅取得に対する消費税は、原則として引き渡し日における税率が適用となりますが、工期の長い注文住宅などには「経過措置」が設けられています。経過措置では、平成28年9月30日までに請負契約を締結すれば、引き渡し日が平成29年4月1日以降となっても8%の税率が適用されます。
例えば毎週末、家族で住宅展示場に行くとしても、1か月に行ける回数はわずか4~5回。1度に見学できるモデルハウスの棟数や、相談できるハウスメーカーの数を考えると、契約完了までにどれだけ時間がかかるか想像できるのではないでしょうか。
増税前の住まいづくりをめざす方は、今すぐ住まいづくりをスタートしましょう。
住まい本体の費用だけに気を取られがちですが、実は家具や家電の購入費用や引越費用なども必要です。特に住宅本体は8%の経過措置に間に合っても、引越し等が平成29年4月以降の場合は要注意!当初の資金計画にちゃんと増税分も加えておくよう気をつけましょう。