Point1 相続税の基礎控除額引き下げで、課税対象者が倍増?!

「二世帯住宅」で相続税対策!

土地の評価額を抑えれば、相続税の軽減につながります。二世帯住宅の敷地なら、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用され、相続税の評価額が最大80%減額できます(資料A参照)。さらに2014年から、建物は1棟でも玄関は二カ所あり、内部もそれぞれが独立している「完全分離型」の二世帯住宅も「小規模宅地の特例」の対象となり、二世帯住宅のメリットはより増加しています。

グラフ:住宅付き土地などに使える小規模宅地等の減額の特例(2015年1月1日~)

結論:要件が緩和された今こそ、二世帯住宅を建てるチャンス!

「賃貸併用住宅」にも注目!

親から子へ資産を相続する場合、現金や預貯金を「賃貸併用住宅」などの不動産に換えることで相続税を50%減額するという方法も考えられます(資料B参照)。また、相続する土地のうち、賃貸として利用している部分に関しては、「貸家建付地」として評価額を20%減額ができ、(賃貸)家屋は自宅より30%増額できる場合も。また賃貸併用住宅なら毎月の家賃収入が得られるので、住宅ローン軽減の足しになるのも魅力です。さらには賃貸住宅での土地活用なら、固定資産税も節税することもできます(200m²以下の部分は課税評価が1/6、200m²を超える部分は1/3)。

グラフ:住宅付き土地などに使える小規模宅地等の減額の特例(2015年1月1日~)

結論:賃貸併用住宅なら、減税&家賃収入も期待できる!

Point2 同居はイヤだけど、近くで暮らしたい!だから「近居スタイル」に注目

親子が気兼ねなく生活できる!

最近の傾向として、親世帯と同居するよりも、近くに暮らす「近居」の人気が高まっているようです。確かに、年代の異なる2家族がひとつ屋根の下で暮らすというのは、何かと気を使うものです。その点「近居」なら、普段は完全に別居しているのと同じ。生活時間帯の違いや食の好みなどを気にせず、これまで通り自分のペースで快適に暮らせます。

結論:互いのライフスタイルを尊重し、適度な距離感を保てる!

いざというとき、手がさしのべられる!

国土交通省が行なったアンケートによると、既婚者とその親との近居理由として「緊急の事態が心配だから」「気軽に顔を見に行ったり、話し相手になったりできるから」などの回答が目立ちます。近くに住むことによって、必要なときにお互い助け合おうとしている傾向が見られます。

グラフ:既婚者とその親との近居理由(複数回答)

結論:必要な時に「行き来しやすい」安心感が魅力。

暮らしや子育てへの協力にも期待!

近居を選んだ理由の中では、「子育て協力」も大きな割合を占めています。働きながら子育てする女性は珍しくなく、家事・育児支援のニーズは高まる一方。孫育てに積極的な「イクジイ」「イクバア」の協力を得て育児や家事の手助けをしてもらえるのであれば、まさに理想的な環境といえるでしょう。

結論:身近な親世帯は、一番頼れる育児サポーター。

住宅としての将来の資産価値も考えて。

二世帯住宅を資産として考えた場合、相続時に兄弟間で分けにくい、いざ売却しようとした時に家が大きすぎて買い手がつきにくい、というケースも。その点、互いが単独名義の戸建てを持つ近居スタイルは、このようなリスクを軽減するうえ、どちらかの住まいを賃貸として貸すことも可能です。

結論:単独住宅なら、将来は賃貸住宅として活用することも可能。

相続税、近居…わが家にベストなのは?将来に備えて、プロに相談してみよう!

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