マイナス金利以降、「フラット35」の金利が史上最低を更新するなど、住宅ローンは超低金利状態が続いています。数年前の高い金利のまま住宅ローンを払い続けている人は、今こそ借り換えで返済額を減らすチャンスです。
さらに「子どもが大きくなって住まいが手狭になってきた」「親も年だし近くで生活したい」など、家族のこれからのことを考えて、家についても改めて見直すにも良いきっかけになります。ご家族の理想の暮らしをカタチにするのはもちろん、ご家族の未来を見据え、資産としての住まいづくりを考えるなら、「二世帯住宅」を選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。
「住宅資金贈与の特例」を使えば、親や祖父母から住宅資金の援助を受けた場合、最大1,200万円までの贈与は非課税になります。
また親からの援助を受けない場合も、納めた税金が戻ってくる「住宅ローン控除」や、年収に応じて最高30万円がもらえる「すまい給付金」などの制度もあるので、ご家族に最適な制度を活用して賢い資金対策を!
親名義か親子共有名義になっている二世帯住宅に子が親と同居し、その子が親名義の自宅土地を相続する場合、土地の相続税評価額が80%も減額になる特例です。現在すでに同居していて新たに二世帯住宅を建て替える場合や、これから一緒に二世帯住宅を建て、将来子世帯が土地を相続する場合などに活用できます。なお、土地の面積は330㎡までとなります。
ただしいずれも借入額が大きくなるケースが多いため、親と子のどちらかが返済できない状態にならないよう、計画性をもって契約するようにしましょう。
住宅を建てる時、親子が別々に家を建てるよりも費用をぐんと抑えられるのはもちろん、光熱費や生活費の節減、さらには上記の「小規模宅地等の特例」を適用すれば相続時に大きな効果があります。
経済面はもちろんですが、家事や子育て、加齢における生活のサポートなど日常生活の中で互いに協力できるほか、互いがそばにいるという精神的な安心感につながります。