評価額は半分以下!現金より「土地・建物」で相続!

2015年1月1日から相続税の基礎控除額が4割縮小し、大幅に減額されました。これにより、相続の課税対象者が増えるといわれています。
そこで上手な節税対策として注目が高まっているのが、土地や建物による相続です。例えば、同じ1億円を相続しても、現金だと財産の約15%が減ってしまう計算に(下図参照)。現金・証券などを土地や建物に替えるのは、相続税に有効と言えます。

1億円を現金で相続する場合、1220万円の納税が必要、財産の15%が減り現金8780万円程。

土地・建物の所有で効果的な節税対策が可能!ここから「二世帯住宅」「賃貸併用住宅」を利用した上手な節税対策をご紹介します。

「小規模宅地等の特例」が適用される「二世帯住宅」で相続!

親と同居の二世帯住宅を建築すると、相続時に「小規模宅地の特例」が適用され、土地の評額を80%減額できます(下図参照)。さらに今回、二世帯住宅についての要件が緩和されたことにも注目。これまでは玄関が共用、または玄関が別でも建物内で行き来できる構造でなければ適用外でしたが、改正後は構造に関する要件が外れ、すべての二世帯住宅に小規模住宅等の特例が適用されます。
これによって、二世帯住宅はますます相続税対策に有効と言えそうです。

住宅付き土地などに使える小規模宅地等の減額の特例(2015年1月1日~)

同じ1億を相続しても、土地と二世帯住宅ならこんなに差がつく!

結論:家族の絆が強まる「二世帯住宅」は、節税にもメリット大

評価額を下げることができる「賃貸併用住宅」で相続!

賃貸併用住宅を建てると、相続する土地のうち賃貸部分に関しては「貸家建付地」の評価となり、相続税の約2割程度の評価額が減額されます。さらに「小規模宅地等の特例」の条件を満たせば、さらなる減額が見込めるというメリットも(下図参照)。
例えば親から相続した宅地で引き続き賃貸事業をする場合、2015年1月1日以後だと200㎡までの評価額の50%減額に加え、土地の評価額と合わせて70%程度減額できる場合も。
もちろん、賃貸住宅の家賃収入も大きな魅力。住宅ローンの返済や将来の安定収入として見込めるのも大きなメリットです。

条件を満たせば、さらに節税対策に

同じ1億を相続しても、賃貸併用住宅ならお得!

結論:「賃貸併用住宅」なら、節税プラス家賃収入もうれしい!

見て、触れて、体験!さらに「相談機能」もあるハウスクエア横浜

住まいの相談カウンターはこちら

新築・リフォーム相談室はこちら