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それでは、右側の項目について、見てみましょう。
まず土地という項目があると思います。
ここには、その土地で取引される権利が表示されています。
住宅の場合はほとんどが所有権で、まれに借地権や定期借地権があります。
土地を自分の所有物にするためには、所有権を手に入れることが必要です。
同じ欄に土地面積の欄があります。
公簿上、または実測がありますが、家を建てられるのは実測の面積に対してですから、
特に区画整理がされていないエリアの土地を購入する場合は、かならず実測を確認しましょう。
またその土地に行くまでに、私道を通る必要がある場合には、私道負担面積が、
セットバックが必要な場合には、その面積が表示されています。
・地目
登記簿上の土地の種類です。
宅地であれば問題ありませんが、農地の場合には農業委員会の許可などが必要になります。
まずは宅地かどうか確認しましょう。
・地勢
土地の高低差がどうなっているかということです。
平坦か傾斜地かなどが書かれています。
平坦がベストですが、傾斜を生かしたプランニングができる場合もあります。
・接面道路
公道か私道かなどの区別が書かれています。
私道でも接道していれば、問題ありませんが、接道していないと建築はできません。
・接道方位、道路幅員
どの方角で接道しているか、その道路の幅はどれくらいかが記載されています。
道路面よりどれくらい高いか低いか、その道路は舗装されているかもここに表示されています。
ここでは道路幅員について確認しましょう。4m以下の道路の場合、セットバックが必要になります。
制限
建ぺい率、容積率 どれくらいの建物が建てられるの制限です。
最低でも○○坪の建物を建てたいなどの希望がある場合は、要チェックです。
用途地域
ほとんどの住宅地は都市計画区域という区域の中にあります。
そこは用途別に地域分けされており、主に2階建ての住宅地は第一種低層住居専用地域に指定されています。
工業専用地域以外では住宅の建築は可能です。
高度地区
またまた都市計画区域では建てられる建物の高さが決まっています。
これは自治体によって、異なりますが、2階建ての家なら風致地区でもない限り、ほとんどの場所で建てられます。
防火地域
防災上建物の仕様をより火災に強くしなければならない地域があり、
防火地域、準防火地域という指定があります。
建物の建築に問題はありませんが、より火災に強い建物にしなければならないため、
建築費用は増加します。
都市計画
市街化区域なら建築に問題はありません。
市街化調整区域の場合は、基本的には家の建築はできません。
例外的にできる場合もありますが、手を出さないほうが良いと思います。
土地区画整理事業
公共施設が未整備の一定の区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。(国土交通省のサイトより)
つまり、この事業予定地内では、上記のような事業が近い将来行われる可能性があるわけで、
現在の土地よりも狭くなる場合があるわけです。
その他の法令上の制限
よくあるのが、宅地造成等規正法です。
例えば、1m以上の盛土、または2m以上の切土を行う場合などに、工事許可申請が必要になります。
普通の工事より、1つ多く申請が必要になるので、やや時間がかかります。
施設
水道、ガスなどの社会インフラが整っているかについて記載されています。
引渡し
現況は、更地か建物が建っているかということです。
また引渡しの可能時期が記載されています。
また備考欄には、引渡しの条件、既存家屋についての情報、建築条件付かどうかなどが記載されています。
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